インフルエンサーマーケティングの二次利用費の相場は?二次利用のメリットや注意点も解説

インフルエンサーマーケティングの宣伝効果は、数多くの事例によって証明されています。

とくにインフルエンサーが投稿したコンテンツを再利用する「二次利用」という手法は、1つのコンテンツを別の宣伝方法に活用できる優れものです。

ただし、SNS投稿を再利用するには「著作権」と「二次利用費」、という2つのハードルが存在します。

そこで今回は、インフルエンサーマーケティングにおける二次利用について、おもに著作権と二次利用費にスポットをあてて特集してみました。

一次利用と二次利用の違い、二次利用の事例、オリジナルコンテンツを加工できる範囲なども解説していますので、ぜひ参考にしてください。

インフルエンサーマーケティングの二次利用とは?

インフルエンサーマーケティングの「二次利用」とは、インフルエンサーが自身のアカウントから投稿したコンテンツの内容を、自社の宣伝に「再利用」する行為のことです。

この章では、インフルエンサーマーケティングにおける「一次利用」と「二次利用」の違いが比較できるよう、以下の2項目に分けて解説していきます。

  • SNSコンテンツの「一次利用」とは?
  • SNSコンテンツの「二次利用」とは?

厳密に言うと、インフルエンサーの活動はSNSへの投稿だけでなく、自身のブログやテレビ出演、雑誌記事のインタビューなど広範囲にわたります。

ここでは、InstagramやTwitter(現X)といったSNSにインフルエンサーが制作・投稿したクリエイティブ作品、つまり「SNSコンテンツ」に限定して解説していきます。

では早速、上記の2項目について順番に見ていきましょう。

下記のInfluencer Japanのように、インフルエンサーを210万アカウント以上アサイン可能で二次利用を活かした広告運用、WEB制作もワンストップで対応している会社もありますので、インフルエンサーへの依頼を検討中の場合はご相談ください。

SNSコンテンツの一次利用とは?

著作物(小説、講演その他の言語、音楽、写真、映像など)の一次利用とは、「コンテンツを作成した本来の目的で利用すること」を指します。

ここで注意したいのは、著作物の一次利用は「提供する側」と「受け取る側」で意味が異なることです。

たとえば制作者の視点で言うと、以下はすべて著作物の一次利用に当たります。

  • 小説などの文学作品:書店での出版
  • 劇場用映画:劇場での興行
  • 地上テレビ放送のアニメ番組:地上波放送
  • YouTube動画:YouTubeへのアップ

反対に、書作物を受け取る側にとっての一次利用とは、「書店で本を買って読む」「映画館で映画を見る」、「YouTubeで動画を視聴する」ことです。

SNSコンテンツの二次利用とは?

一方、著作物の二次利用とは、「一次利用の目的から発展させた、別の形態での利用用途」のことです。

二次利用の身近な例としては、地上波放送のアニメ番組をビデオ化する、あるいはキャラクターのフィギュアを販売するなど、著作物を商品化する行為があげられます。

つまり、以下のすべてがSNSコンテンツの二次利用に当たるのです。

  • Instagramの投稿を、販売促進用の店頭POPに加工する
  • Twitter(現X)の投稿を、自社の公式HPで紹介する
  • TikTokの動画を、SNS広告として配信する
  • YouTube動画の一部分を切り取って、雑誌に載せる
  • YouTuberとしてグッズを販売する

二次利用できる媒体の具体例

インフルエンサー自身のSNSアカウントで投稿されたコンテンツを二次利用できる媒体として、以下の10種類が挙げられます。

  • 企業のSNS公式アカウント
  • 企業の公式WEBサイト
  • ECサイト
  • LP(Landing Page)
  • デジタル広告(SNS広告・リスティング広告・アフィリエイト広告など)
  • デジタルサイネージ(デジタル看板)
  • チラシ
  • パンフレット
  • 店頭ポップ
  • テレビCM

とくにおすすめなのが、投稿されているプラットフォーム上で、SNS広告として二次利用する方法です。

なかには、投稿の二次利用に対応しやすい広告機能が備わっているSNSもあり、通常のSNS広告と合わせて実施することで相乗効果も得られます。

インフルエンサー投稿を二次利用した事例

この章では、企業が実際にインフルエンサー投稿を二次利用した事例として、以下の3つのケースをご紹介します。

  • 二次利用の事例:LP(ライティングページ)
  • 二次利用の事例:自社のSNS公式アカウント
  • 二次利用の事例:自社のSNS公式アカウント

では、順番に見ていきましょう。

下記のInfluencer Japanのように、インフルエンサーを210万アカウント以上アサイン可能で二次利用を活かした広告運用、WEB制作もワンストップで対応している会社もありますので、インフルエンサーへの依頼を検討中の場合はご相談ください。

二次利用の事例:LP(ライティングページ)

二次利用の事例:LP

出典:富士フイルム株式会社

最初にご紹介するのは、「富士フイルム」がインフルエンサーの投稿を二次利用した事例です。

こちらの事例では、富士フイルム株式会社が提供している「アスタリフト ドリンク ピュアコラーゲン10000」のLPに、複数のインフルエンサーから投稿された画像を組み合わせる加工を施してから二次利用しています。

二次利用の事例:自社のSNS公式アカウント

続いてご紹介する二次利用の事例は、「コープ化粧品」が自社のSNS公式アカウントで実施したPR企画です。

アンバサダーに任命した美容系インフルエンサー「SERINA」さんが、自身のアカウントから投稿したコンテンツを再利用することで、新しいコンテンツを作成せずに2つの窓口から情報を提供し、より多くの消費者にリーチしています。

なお、二次利用を含めたSNSアカウント運用のすべてを請け負っている「SNSアカウント運用代行会社については、以下の記事で詳しく解説しております。

ご興味のある方は、ぜひご一読ください。

二次利用の事例:自社の公式WEBサイト

出典:ベースフード株式会社(BASE FOOD)

最後にご紹介する二次利用の事例は、自社の公式WEBサイトでインフルエンサーの投稿を紹介している、「ベースフード株式会社」のケースです。

「Instagramで話題」という見出しタイトルを付けることで、第三者から推奨されていることが一目で消費者に伝わり、購買行動を促しています。

インフルエンサーの投稿を二次利用するメリット

インフルエンサーの投稿を二次利用するメリットとして、以下の3点が挙げられます。

  • コンテンツ作成の「コスト」と「手間」が省ける
  • 良質な広告クリエイティブの「量」が確保できる
  • SNS以外の場面でも使用できる
  • フォロワー以外にもリーチできる

二次利用の元となるコンテンツは、インフルエンサーがクォリティにこだわって作成した本番用です。

つまり、インフルエンサーによるSNS投稿の二次利用は、コストも手間もかけずに大量の良質コンテンツを宣伝に使える、企業にとって「美味しい」手法と言えます。

契約の内容によっては、撮影したもののコンテンツには使用しなかった予備の素材を、別のPR用として提供してもらうことも可能です。

下記のInfluencer Japanのように、インフルエンサーを210万アカウント以上アサイン可能で二次利用を活かした広告運用、WEB制作もワンストップで対応している会社もありますので、インフルエンサーへの依頼を検討中の場合はご相談ください。

著作権・肖像権の所有者は? 

インフルエンサーマーケティングの二次利用を実施する前に、必ず把握しておくべきなのが、「著作権」や「肖像権」の所有者についてです。

ここからは、以下の2項目に分けて解説していきます。

  • 一次コンテンツの権利範囲
  • 二次コンテンツの権利範囲

では、順番に見ていきましょう。

一次コンテンツの権利範囲

結論から言うと、企業からの依頼があろうとうなかろうと、SNS投稿の一次コンテンツにおける著作権・肖像権の所有者は、原作者であるインフルエンサーです。

たとえインフルエンサーに報酬を支払って投稿したコンテンツでも、企業側に著作権・肖像権はありません。

インフルエンサーが所有する一次コンテンツの権利範囲は、写真・映像・テキストを含むすべてが対象です。

たとえコンテンツの一部であっても、第三者が原作者であるインフルエンサーの許可なく二次利用することは認められていません。

二次コンテンツの権利範囲

一方、二次コンテンツの著作権・肖像権は、二次的著作者の創造性が生じた部分に限り、「二次的著作物の著作者」と「原作者」の両方が同等の権利を持ちます。

つまり、企業がインフルエンサーの投稿を加工して二次利用した場合、新たに創作した部分の著作権・肖像権は、企業とインフルエンサーの両方が権利者となるのです。

ちなみに、たとえ二次利用したコンテンツでもオリジナルが維持されている部分の著作権・肖像権は、引き続き原作者であるインフルエンサーが所有者となります。

これらをまとめると、一次コンテンツをはじめ加工した二次・三次コンテンツを再利用する際は、以下の通りそれぞれの権利者から許可を得る必要があるのです。

  • 一次コンテンツの権利者:原作者のみ
  • 二次コンテンツの権利者:原作者+二次的著作物の著作者
  • 三次コンテンツの権利者:原作者+二次的著作物の著作者+三次的著作物の著作者

たとえオリジナルの原作者であるインフルエンサーであっても、加工した二次コンテンツや三次コンテンツを無断で使用することはできません。

二次利用には許可が必要 

前述した通り、SNSへ投稿したコンテンツを「そのまま」または「加工」して二次利用するには、どちらもオリジナルの著作権を持つインフルエンサーの許可が必要です。

ここからは、二次利用のトラブルを避けるために理解しておくべきポイントを、以下の4項目に分けて解説していきます。

  • 二次利用が合法になるケース
  • 二次利用が違法になるケース
  • 無許可で二次利用できるケースとは?
  • 二次利用の加工はどこまでOKなのか?

では、順番に見ていきましょう。

下記のInfluencer Japanのように、インフルエンサーを210万アカウント以上アサイン可能で二次利用を活かした広告運用、WEB制作もワンストップで対応している会社もありますので、インフルエンサーへの依頼を検討中の場合はご相談ください。

二次利用が合法になるケース

コンテンツのオリジナルを作成・投稿した著作者(インフルエンサー)であれば、自身が持っている別のSNSやブログで自由に二次利用することができます。

なぜなら、たとえ企業からの報酬を受け取って投稿したタイアップ案件であっても、オリジナルコンテンツの著作権・肖像権はインフルエンサーが「単独」で所有しているからです。

また、企業がインフルエンサーのSNS投稿を二次利用する際、以下に当てはまる場合は、著作権・肖像権の侵害にはなりません。

  • 契約書に「著作権フリー」や「クレジット明記が必須」と明記されており、利用条件
  • を守っている
  • 契約していないインフルエンサーが投稿したコンテンツに対し、後から許可を取っている
  • インフルエンサーが許可した範囲で、加工して再利用している

なお、オリジナルコンテンツを二次利用のために加工できる程度については、後述している「二次利用の加工はどこまでOKなのか?」で詳しく解説しております。

二次利用が違法になるケース

一方、「他人がSNSに投稿したコンテンツ」を二次利用する際、以下のケースに該当する場合は著作権・肖像権の侵害にあたるため、違法と判断されます。

  • 二次利用が許可されていないコンテンツを、無断で使用する
  • 契約書に記載されている利用条件を守っていない
  • イラストなど、他人の投稿の一部を勝手に利用する
  • 他人の投稿を、許可なくタイムラインなどにアップロードする

他人のSNS投稿を二次利用する際は、加工の有無を問わず、なおかつ商業利用に限らず、原則として著作権・肖像権の所有者に許可を得なければなりません。

無許可で二次利用できるケースとは?

結論から言うと、SNSが利用規約で定めている「収集した情報の取り扱い」に違反しない場合は、無許可で第三者の投稿を二次利用することが可能です。

身近な例で言うと、WEBサイトなどに埋め込まれているツイートや引用などが、このケースにあたります。

この記事の「二次利用の事例:自社のSNS公式アカウント」でご紹介しているコープ化粧品のインスタ投稿も、SNSが定めている「埋め込み」という適切な方法を使っているため、著作権・肖像権の侵害にはあたりません。

一例として、Twitter(現X)社が個人のツイートについて定めている、以下の一文をご覧ください。

ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、ポストまたは表示することによって、当社が、既知のものか今後開発されるものかを問わず、あらゆる媒体または配信方法を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンスを(サブライセンスを許諾する権利と共に)当社に対し無償で許諾することになります(明確化のために、これらの権利は、たとえば、キュレーション、変形、翻訳を含むものとします)。このライセンスによって、ユーザーは、当社や他のユーザーに対し、ご自身のポストを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。

引用:Xサービス利用規約

つまり、あなたには他人が投稿したすべてのポストを閲覧する権利があるが、その代わり他のユーザーには「適切な方法に限り」、あなたの投稿を許可なく無償で再利用する権利がある、と記しているのです。

最近ではファンが安心して「押し活」ができるように、芸能人やアスリートの多くが画像などに二次利用のルールを設けています。

SNS投稿を二次利用する際は、プラットフォームの利用規約や著名人が定めているルールを守って、トラブルを避けましょう。

二次利用の加工はどこまでOKなのか?

タイアップを依頼した企業など、第三者がインフルエンサーのオリジナルコンテンツを二次利用する際、画像・文章・動画などを加工できる範囲は、「インフルエンサー本人」または委託先の「マーケティング会社」によって定められています。

ただし、以下のケースに当てはまるような二次利用の加工は、すべてNGです。

  • 著しく品位に欠けている
  • 特定の第三者を傷つけている
  • 虚偽の内容
  • 個人情報を侵害している
  • インフルエンサー自身に悪影響を及ぼすような使い方

インフルエンサー投稿を二次利用する方法

ほとんどの企業は二次利用に支障が出ないよう、インフルエンサーと交わす契約書に「知劇財産権」について取り決めを行っています。

契約書に明記する具体的な項目は、以下の通りです。

  • 知的財産権がインフルエンサー、または企業のどちらに帰属するか
  • 自社がコンテンツを二次利用できるか
  • 二次利用の範囲
  • 利用料
  • 利用期間

ただし、契約締結後に二次利用の範囲を広げたい、期間を延長したいという場合は、以下のどちらかの対処が必要です。

  • 新たに許可を取る
  • 契約を結び直す

また、契約を結んでいないインフルエンサーが、自らの意思で商品のPR投稿を行っていた場合、改めて契約を交わした段階で二次利用が可能になります。

言い換えれば、投稿前であろうと投稿後であろうと、二次利用を認めると明記した契約書を締結しない限り、企業はたとえコンテンツの一部であろうと無断で二次利用することはできません。

下記のInfluencer Japanのように、インフルエンサーを210万アカウント以上アサイン可能で二次利用を活かした広告運用、WEB制作もワンストップで対応している会社もありますので、インフルエンサーへの依頼を検討中の場合はご相談ください。

インフルエンサーマーケティングの二次利用費

企業がインフルエンサーのSNS投稿を再利用するには、本来の投稿費用とは別に「二次利用費」を支払わなければなりません。

ほとんどのケースでは、本来の投稿費用と二次利用費をまとめて契約するのが一般的です。

二次利用費は以下のどちらかの方法で算出しますが、高くとも20万円ほどが相場になっています。

  • 1クール(3か月)あたり、フォロワー数×1円~2円ほど
  • 投稿費用の20~50%

なお、インフルエンサーマーケティングの費用については以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。

別のSNS広告で二次利用するコツ

インフルエンサーの投稿をSNS広告として二次利用する場合、もっとも簡単なのは「一次利用と同じプラットフォーム」での広告配信です。

一方、Instagramの一次コンテンツをTikTok広告として二次利用するなど、プラットフォームをまたいでSNS広告で二次利用する場合は、いくつか押さえておくべきポイントがあります。

ここからは、以下のSNSそれぞれについて。別のSNS広告で二次利用するコツをご紹介していきます。

  • Instagram
  • Twitter(現X)
  • TikTok
  • YouTube

では早速、個別に解説していきます。

Instagram

InstagramはTikTok・YouTubeショート・Twitter(現X)と相性が良く、理由は以下の通りです。

  • TikTok:リールと広告フォーマットが似ているため、そのまま活用できる
  • YouTubeショート:リールと広告フォーマットが似ているため、そのまま活用できる
  • Twitter(現X):フィードと同じく対象が画面中央に収まるケースが多い

Instagramにはリール・フィード・ストーリー・インスタライブなど、投稿形式が豊富に装備されているため、他のSNS投稿と互換性が高いという特徴があります。

ちなみにフィードの画像サイズは、ほとんどが「1:1の正方形」または「約4:5の長方形」です。

Twitter(現X)

投稿フォーマットが豊富なTwitter(現X)は、画像や動画だけを他のSNSで二次利用しやすいのが特長です。

ただし、Twitter(現X)はテキスト情報が強みであるため、画像や動画だけで内容を表現するのは難しいでしょう。

Twitter(現X)のテキスト情報を残したままSNS広告として二次利用したい場合は、以下の対処法がおすすめです。

  • Twitter(現X)広告で二次利用する
  • Instagramのフィード広告で二次利用する
  • コンテンツを編集する

TikTok

縦型動画に特化しているTikTokと相性が良いのは、以下2種類のSNSです。

  • Instagramのリール
  • YouTubeショート

ただし、TikTokというプラットフォーム自体が持つエンタメ性が、他のSNSでも十分表現できるかどうかは疑問です。

むしろ、TikTokには第三者が投稿したコンテンツの二次利用を想定した「SparkAds」という広告フォーマットが装備されているため、こちらを活用した方が良いでしょう。

YouTube

インフルエンサーがYouTubeに投稿した一次コンテンツを他のSNS広告として二次利用するには、大掛かりな編集が必要になるケースがほとんどです。

YouTubeショートなら別ですが、通常のYouTubeが長尺動画に特化しているのに対し、他のSNSは短尺動画を採用しています。

多くのシーンをカットすれば可能ではあるもの、それでは内容を消費者に伝えきれません。

また、6秒広告のバンパーや5秒でスキップできるインストリーム広告も3分未満が推奨されているため、YouTubeの内部でSNS広告として二次利用するのも、無理があります。

YouTubeのタイアップ投稿をSNS広告として二次利用することを想定している場合は、あらかじめインフルエンサーに再編集までの対応を依頼しておいた方が良いでしょう。

【Q&A】よくある質問

最後に、インフルエンサーが投稿したコンテンツの二次利用について、よくある質問をご紹介します。

  • 直接インフルエンサーに交渉しても良いのか?
  • シェア(リポスト)との違いは?

順番に解説していきます。

下記のInfluencer Japanのように、インフルエンサーを210万アカウント以上アサイン可能で二次利用を活かした広告運用、WEB制作もワンストップで対応している会社もありますので、インフルエンサーへの依頼を検討中の場合はご相談ください。

直接インフルエンサーに交渉しても良いのか?

インフルエンサーがフリーランスであれば、「本来の投稿」についても「二次利用」についてもの直接交渉が可能です。

一方、マーケティング会社からキャスティングされた場合は、二次利用費を含む契約の内容すべてにおいて、インフルエンサーとの直接交渉は基本的に認められていません。

シェア(リポスト)との違いは?

シェア(リポスト)とは、Instagram内で行う「引用」を指しており、二次利用には当たりません。

したがって費用が発生しないのはもちろん、インフルエンサーから特別な許可を得ずに活用することができます。

まとめ:二次利用のポイントや費用を確認してインフルエンサーと交渉しよう

インフルエンサーマーケティングにおける二次利用は、コスパ・タイパ・効果のすべてにおいて、非常に優秀な手法です。

1つの投稿を何度も再利用できるうえ、消費者へ向けて第三者が推奨している優良品というメッセージを送れるのですから、試してみる価値は十分にあります。

ただし、タイアップ用のSNS投稿を再利用するには、以下2つの注意点があります。

  • インフルエンサーの許可が必要
  • 二次利用費が発生する

後々トラブルに発展しないよう、契約時に「知劇財産権」と「二次利用費」について取り決めておきましょう。

二次利用を含めたインフルエンサーマーケティングを検討されている方は、210万アカウントのインフルエンサーネットワークを持つInfluencer Japanにご相談ください。

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